2014-06-03 第186回国会 参議院 総務委員会 第24号
別にどっちがいいかと言わなくても日弁連はいいわけで、今の現政権案の本法案に賛成だと言えばいいんですけど、議論をいたしまして、今先生がおっしゃった審理官制度についても、非常に優れたよく考えられた案でございますけれども、遺憾ながら審査会が付いていないというのは、やはり二重のチェックというのを、現政権案は二重のチェックでやろうとしているのについて、あえて重装備だと言うんですね、中心的、理論的支柱の先生は。
別にどっちがいいかと言わなくても日弁連はいいわけで、今の現政権案の本法案に賛成だと言えばいいんですけど、議論をいたしまして、今先生がおっしゃった審理官制度についても、非常に優れたよく考えられた案でございますけれども、遺憾ながら審査会が付いていないというのは、やはり二重のチェックというのを、現政権案は二重のチェックでやろうとしているのについて、あえて重装備だと言うんですね、中心的、理論的支柱の先生は。
その内容の一つが、今もありましたように、今日かなり議論になっておりますように、審理官制度の創設ということを出したわけであります。 今もお話がございましたけれども、政府案の審理員制度でいえば、基本的には各省庁の職員が担うということになっているわけですから、これは公平さの担保が不十分だと。
○参考人(宇賀克也君) 行政救済制度検討チームの取りまとめでは、審理官制度というものを提言しておりました。
次に、民主党案の審理官制度の評価についてのお尋ねを頂戴いたしました。 まず、議員提案されたものに対する評価ということであれば、国会において御議論されるものでありまして、私の方からのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
一つに、新たな審理官制度を立ち上げ、審査の公平性、中立性を抜本的に向上させる。審理官は、外部登用を基本とし、処分官庁から分離、一括の採用とする。二つに、審理官制度を創設する以上、審査の二段目の諮問に当たる第三者機関は不要とし、救済までの手続を徹底的に合理化する。三つに、不服審査と裁判は、国民が自由に選択できるように審査請求期間は出訴期間と同じ六か月とする等でした。
政府案では、行政不服審査会を設ける趣旨は、先ほど若干答弁をいたしましたけれども、客観性、公正性を高める点にございますが、我々の案では、客観性、公正性を審理官制度によって担保していこう、それによって、第三者機関である行政不服審査会は屋上屋になる可能性があって、設ける必要はないと考えているところでございます。
衆法の、内閣府に審理官制度を外部の人材を登用して創設するということになりまして、いわゆる第三者機関は必要なくなると思いますけれども、それで不都合はなくなりますか。むしろ効果は高まるとお考えですか。
実は、松倉先生にも、審理官制度についてもう少しお尋ねをしたかったところでありますが、もう持ち時間がなくなりましたので、小早川先生に、今私が申し上げた第三者委員会、確かに第三者ではあるけれども、本当に審理ができるのか。総務大臣、お役人さんにもお尋ねしたんですが、第三者委員会は基本的には手続論を見るぐらいしかできませんということを答弁でいただいていますよ。
○福田(昭)委員 最初に申し上げたように、どうしても内部による審理じゃないかという疑問点に答えるためには、日本弁護士連合会などが提案をしている強力な独立性と専門性を有する審理官制度、これを創設すれば、例えば行政不服審査会などの第三者機関の設置は不要となって、さらに公正性の向上にもつながるんじゃないか、そのように考えられますが、いかがですか。
地方分権の流れの中で、地方公共団体の救済率の低さを考えると、地方公共団体こそ、審査会、むしろ審理官制度、そういうものが必要だと考えますが、いかがですか。せめて、都道府県、政令指定都市、中核市については、審査会、むしろ審理官制度を必置すべきだと思いますけれども、いかがですか。
それでは法律の原案が持つところの審理官制度の意義がそのまま残つておるのです。いいですか。文字は変りますよ、文字は変りましたけれども、單なるそれは審理官ということが受命職員というように変つただけであつて、その内容はそのまま依然として継承されている点に私は不満があるのです。又皆様のお考え方は、折角お取入れ下さつたというならば、根抵から、精神からお取入れ願いたかつたと、こう申上げるのです。
十三点は、破壊的団体の規制に対する公安調査庁長官の最終的認定権の危険性及び審理官制度の可否でありまして、この点も総理の質問の中に一点加えておきましたけれども、問題は審理官のこの審理制度の確立でありましてこれは最も危険な問題であります。
即ち審理官制度はこれを廃止する、従つて公安調査庁における取調は、単なる取調期日とし、取調手続とし、それに対して容疑を受けたところの団体は、これに対して攻撃防禦の方法を講じ、而して自己の所信を明らかにして、その取調べの杜撰であるとか、取調の間違つておるとか、取調の不当であるとかいうことを指摘してこの反省を促す、かくの如きその結果を審理委員会に持ち込むと、こういう態勢を整えることが当然の法律構成としての
部内において審理官という制度が設けてあるのだから、その審理官制度によつて慎重に審理されて、これは罪はないのだと、こう決定した場合においてそれが再び後日何らかの感情のもつれか何かで以て取上げて来て、それを生かして又起訴するということがあり得るかどうか、いわゆるこの調査制度、審理制度の中においても一事不再理の精神というものは堅持されるかどうかということを聞いているのです。
たとえアメリカの行政手続法を見ましても、こういう審理官制度の非常に発達した所では、これは非常に地位の確立と保障というものがあつて、何ら外部の意見の制約を受けないということは非常に細かく確立してある。
そごに私は電波行政が今後拡大され複雑化するに従つて、殊に電波監理委員会というものの一つの準司法的な機関というものを強化するために、それからもう一つは電波行政というものは、これは政治経済的に非常に利害関係の多いものであるということから、現在のこの審理官制度はもう少し再検討する必要があるのではないか。
本法案の要点は、運輸省に置かれてあります運輸審議会に、審議会の行う事務に協力せしめるために審理官制度を設けて、運輸省内の職員から運輸行政に経験の深い者六名を選びまして審理官を補職いたして、審議会において必要と認める各種の公聽会を主宰せしめ、その結果を審議会に報告せしめることにいたしたのであります。
然るに運輸省においては更に審議会の答申、参画できるような幅を置くばかりでなく、審理官制度というような、これによつて審理官は鉄道事務に精能の者を特に当てるということになつておりますけれども、こういうように更にこの審議会を強化するような形をとつておるのです。
当然参画しておると考えられますが、併しこの運輸省の審議会の、或いはその審理官制度が設けられるまでの過程においては、相当運輸省自体がこの件に関しては議論があつたろうと思う。それで運輸省の、ことによると一方的な圧力が行政管理庁のほうに加わつたのではないかと私は考える節がある。
○梅津錦一君 この運輸審議会が今までの審議会と非常に性格を異にいたしておつて、審理官制度を設けて、而も鉄道或いは道路、運送事業、定期航路事業等の免許、或いは運賃の認可等、運輸行政の根幹とも言うべき行政について運輸大臣の意思決定に参画するという点から考えれば、これは明らかに諮問機関ではないというふうに考えられるので、丁度委員会と審議会の中間的な性格を大いに持つておると思うのですが、政府においてはこうした
この度の改正は、第一には運輸審議会に審理官制度を設けることであります。運輸審議会は、御承知のように、鉄道、道路運送事業、定期航路事業等の免許、運賃の認可等運輸行政の根幹ともいうべき行政につきまして運輸大臣の意思決定に参画する機関であり、その事務は重要且つ複雑なものであります。
このたびの改正は、第一には運輸審議会に審理官制度を設けることであります。運輸審議会は御承知のように、鉄道、道路運送事業、定期航路事業等の免許、運賃の認可等運輸行政の根幹ともいうべき行政につきまして、運輸大臣の意思決定に参画する機関であり、その事務は重要且つ複雑なものであります。
このたびの改正は、第一には運輸審議会に審理官制度を設けることであります。運輸審議会はご承知のように、鉄道、道路運送事業、定期航路事業等の免許、運賃の認可等、運輸行政の根幹ともいうべき行政につきまして、運輸大臣の意思決定に参画する機関であり、その事務は重要かつ複雑なものであります。
その基準を作ります場合には、公聽会を開き、そして又審理官制度ですか、そういうものがありまして、量も公平に最も効果的に電波を使うというのが、電波監理委員会の趣旨だと私は思うのであります。
○小澤国務大臣 お話のようにこの審理官制度というのは、他の法制にはまだ日本にないと思います。なぜこの監理委員会にだけこういう制度を設けたかと申しますと、大体この監理委員会の仕事は、きわめて利害関係者が多く出て参ります。たとえば電波の配分とか何とかいう問題で……。従つてこの監理委員で一応決定したものに対して、利害関係人あるいはその他の国民から、いつでも異議の申立てをする制度を設けてあるのであります。
○小澤国務大臣 お話のように、行政の民主化という意味から、この審理官制度が生れたのでありますが、ただ現在の他の制度では、大体の行政行為に対しましては、その不当を第一審裁判所に出すことができるのであります。戰前においては日本の法制は、大体行政行為に不服のある者は行政訴願を出す。行政訴願を出せば、訴願委員会を開いてそれを決定する。
○青木(正)委員 大臣のお話を承つて、そういつた審理官制度というものはきわめて適当と思うのでありますが、そういうお考えのもとに考えますと、他の監督官庁と申しますか、そこにおきましても、むしろこの制度と同じようなものを設ける方が適当な官庁もあるのではないかと思われるのであります。